2025年4月、改正建築基準法が施行されます。
ざっくりとした改正内容は次のとおりです。
①省エネ基準適合義務化
②4号特例の廃止
③新2号建築物と新3号建築物の再分類など
④階高の高い木造建築物などの構造安全性の検証法の合理化、
⑤木造建築物の壁量基準等の見直しなど
改正の背景には、気候変動やエネルギー危機への対応として温室効果ガスの排出削減を目的としたものがあります。また、2050年カーボンニュートラル、2030年温室効果ガス46%削減(2013年度比)を達成するために、建築分野での省エネ対策強化が必要不可欠とされています。
改正の主な内容について、もう少し詳しく見てみましょう。
①原則としてすべての新築住宅・非住宅に対して、省エネ基準の適合が義務化されます。
②木造建築物の壁量基準等の見直しが行われます。2階建て以下、高さ16m以下、延べ面積300平方メートル以下のすべての木造建築物が対象です。
③4号特例の廃止:従来の「4号建築物」の区分が廃止され、「新2号建築物」と「新3号建築物」に再分類されます。
④大規模木造建築物の防火規定変更:床面積3,000㎡を超える大規模木造建築物の柱や梁などの構造木材を「表し(あらわし)」にできるよう、防火規定が変更されます。
ざっくりとした改正内容は次のとおりです。
①省エネ基準適合義務化
②4号特例の廃止
③新2号建築物と新3号建築物の再分類など
④階高の高い木造建築物などの構造安全性の検証法の合理化、
⑤木造建築物の壁量基準等の見直しなど
改正の背景には、気候変動やエネルギー危機への対応として温室効果ガスの排出削減を目的としたものがあります。また、2050年カーボンニュートラル、2030年温室効果ガス46%削減(2013年度比)を達成するために、建築分野での省エネ対策強化が必要不可欠とされています。
改正の主な内容について、もう少し詳しく見てみましょう。
①原則としてすべての新築住宅・非住宅に対して、省エネ基準の適合が義務化されます。
②木造建築物の壁量基準等の見直しが行われます。2階建て以下、高さ16m以下、延べ面積300平方メートル以下のすべての木造建築物が対象です。
③4号特例の廃止:従来の「4号建築物」の区分が廃止され、「新2号建築物」と「新3号建築物」に再分類されます。
④大規模木造建築物の防火規定変更:床面積3,000㎡を超える大規模木造建築物の柱や梁などの構造木材を「表し(あらわし)」にできるよう、防火規定が変更されます。
国土交通省 HPより転載
皆様の身近にある、リフォームですが、
2025年4月以降にどんな影響があるか解説していきます。
今回法改正されるのが「木造平屋建て・木造2階建て」の確認申請について。これまでこの2種類の建物については、大規模リフォームであっても確認申請が不要とされていました(4号特例)。ほとんどの住宅がこの2種類に当てはまるので、これまで「リフォームのときに確認申請をする」というイメージがあまりなかったのです。ところが、このルールが2025年4月に変わる予定であると発表されました。「木造平屋建て(延べ面積200㎡以下)」では今までどおり確認申請を省略できますが、「木造2階建て」や「木造平屋建て(延べ面積200㎡超)」では確認申請が必須になります。
※大規模リフォームとは、主要構造部(屋根・壁・柱・梁・床・階段)のうち1つ以上について半分以上修繕や模様替えすることを指します。
2025年4月以降にどんな影響があるか解説していきます。
今回法改正されるのが「木造平屋建て・木造2階建て」の確認申請について。これまでこの2種類の建物については、大規模リフォームであっても確認申請が不要とされていました(4号特例)。ほとんどの住宅がこの2種類に当てはまるので、これまで「リフォームのときに確認申請をする」というイメージがあまりなかったのです。ところが、このルールが2025年4月に変わる予定であると発表されました。「木造平屋建て(延べ面積200㎡以下)」では今までどおり確認申請を省略できますが、「木造2階建て」や「木造平屋建て(延べ面積200㎡超)」では確認申請が必須になります。
※大規模リフォームとは、主要構造部(屋根・壁・柱・梁・床・階段)のうち1つ以上について半分以上修繕や模様替えすることを指します。
ほとんどの一般住宅は200㎡を超えないため、平屋の場合はよほど広さがない限り、確認申請なしでさまざまなリフォームができると考えて良いでしょう。一方、今までと状況が変わるのが、木造2階建てのリフォーム。2025年4月以降は増築だけでなく、さまざまなリフォームで確認申請が必要になります。
小規模リフォームであれば今までどおり確認申請は不要。大規模リフォームであっても、確認申請さえ行えばリフォームは可能です。
法改正後に大規模リフォームができなくなるわけではありませんが、リフォーム会社が確認申請の書類を準備するという作業が増えるため、今までよりもリフォームにかかる期間が長くなる可能性があるということは頭に入れておくと良いでしょう。また次のような、確認申請に手間取ってしまうケースでは、今までかからなかったような追加費用が生じるケースも考えられます。
確認申請の際に困ってしまうケース
図面がなく構造が把握できない物件
築年数の経った中古物件で、図面をなくしてしまったケースなど。確認申請の前に、壁や天井をはがして内部を確認しなければならない可能性があります。
現行の法律をクリアしていない物件 今まで確認申請が簡略化されていたことで、過去のリフォームが法律を守らず実施されてしまった物件や、建てられた当時はOKだったが今の基準には合わない物件など。今の基準に合わせるために、想定外のリフォーム費用がかかる可能性があります。
小規模リフォームであれば今までどおり確認申請は不要。大規模リフォームであっても、確認申請さえ行えばリフォームは可能です。
法改正後に大規模リフォームができなくなるわけではありませんが、リフォーム会社が確認申請の書類を準備するという作業が増えるため、今までよりもリフォームにかかる期間が長くなる可能性があるということは頭に入れておくと良いでしょう。また次のような、確認申請に手間取ってしまうケースでは、今までかからなかったような追加費用が生じるケースも考えられます。
確認申請の際に困ってしまうケース
図面がなく構造が把握できない物件
築年数の経った中古物件で、図面をなくしてしまったケースなど。確認申請の前に、壁や天井をはがして内部を確認しなければならない可能性があります。
現行の法律をクリアしていない物件 今まで確認申請が簡略化されていたことで、過去のリフォームが法律を守らず実施されてしまった物件や、建てられた当時はOKだったが今の基準には合わない物件など。今の基準に合わせるために、想定外のリフォーム費用がかかる可能性があります。