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社会保険料の負担…感じていますか。

基本的には、国民健康保険も社会保険の一種ですが、
社会保険イコール会社員が加入している健康保険のことを指すと勘違いしている方がチラホラ見られます。
古くから、建設業国民健康保険や全国土木建築国民健康保険があり、これは主に一人親方である個人事業主が加入していますが、これも社会保険だからです。
また、多くの専業健康保険組合が存在し、フリーランスの方が加入しています。
これもまた社会保険です。

つまり、制度があるにも関わらず、それを利用しない、あるいは利用できない人たちが加入している健康保険が非社会保険なのです。




サラリーマンですと、負担についてあまり考えていない人が多い気がしますが、年度の途中で離職した場合、自治体からの請求書を見て唖然として、あわてないように、あらかじめ準備しておいた方が良いと思います。

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財務省HPより転載
国民負担率とは、国民個人が所得に対して負担する割合のことを指しています。
つまり、この数字は正しくはありません。
なぜならば、サラリーマン等であれば、その所属している企業や団体も負担しているからです。
逆をかえせば、企業や団体が負担している金額を個人の所得に上積みしてくれれば、手取りは大幅に増えます。
現在、103万円の壁を撤廃とか言っている方がいますが、それよりは社会保険料の負担方法や負担率の上限を下げることを行った方が、よりよい社会になるのではないでしょうか。
社会保険料を下げる方法には大まかにいって2つのパターンがあります。
まず、現在働いている方や雇用している側が節減する、フリーランスで働く方や転職活動が長引いている方などが節減するパターンなどです。

保険料負担を下げる方法。
いくつかありますが、まずはじめに社会保険の概要について、ざっくりと説明します。
ざっくりとした話としては、給料を払われる個人の、4月~6月の平均給料×15%だけ、毎月の給料から天引きされるもの。
それが社会保険料です。
会社としても15%ほど負担して、個人分の15%と合わせて、合計で30%、その金額を国に会社が払う。
そんな流れになっております。個人の負担もさることながら会社の負担も相当なものです。これを節減することでお互いがより良い関係になるのであればやってみる価値はあるとは思いませんか。
社会保険料には、2つあり、1つは厚生年金。これは将来の年金の額に影響するものです。
もう1つは健康保険料。
例えば、病気の際に医療機関に払うお金で、健康保険料を払うことで、病院窓口では、本来払うべき金額の3割程度で済んでいます。その3割に済ますための保険料と捉えていただければ分かりやすいです。また、健康保険料、何に影響するかというと、病気の際に自身が受け取れる傷病手当金の額にも影響します。単純に社会保険料を下げたら良いことばっかりではないということも把握いただければと思います。
削減方法としては、大まかに分けて以下の3つが挙げられます。
1、4月~6月の給料を調整するという方法。
2、入退社の時期を調整するという方法。
3、社会保険の加入要件で調整するという方法。

1-①4月~6月の残業を減らす。
まず、4月~6月の残業を減らすという方法があります。
なぜ、4月~6月の残業を減らしたらいいかというと、社会保険料というのが4月~6月の給料の平均で決まるからです。ですので、例えば、7月とか8月の残業が多くても、社会保険料には影響しません。

1-②通勤手当の支給の仕方を変える。
次に、通勤手当の支給の仕方を変える方法です。より具体的にいうと、通勤手当を毎月支給でなく、6ヶ月間定期代の支給に変えます。実は給料だけでなく、4月~6月に支給する通勤手当も社会保険料の算定に影響を与えてしまいます。そして、6ヶ月定期代の場合は、÷6をして、1ヶ月分を算出して計算することになります。1ヶ月定期券代支給よりも6ヶ月定期代は割引がかかることが一般的ですので、割引分で社会保険料が安くなるケースもあります。ちょっとした工夫なのですが、通勤手当の支給方法を変えることが社会保険料の削減に繋がります。

1-③昇給月を7月以降にそして昇給月を7月以降にする、という方法があります。
4月~6月の給与の平均で社会保険料が決まるので、7月以降にしていれば、昇給分が社会保険料に影響しません。

1-④福利厚生を充実させる
また昇給でなく、福利厚生を充実させるという方法もあります。福利厚生を増やしても、社会保険料は増えないからです。

1-⑤月収を下げて、退職金に回す
続いて、月収を下げて、退職金に回すという方法もあります。昔は月収を下げて社保負担がない賞与にまわしていましたが、税法が変更したため、現在は退職金にまわすという方法が有効です。

1-⑥企業型確定拠出年金に入るあるいは制度がない場合には設置をする
さらに、企業が対応する(している)必要があるのですが、例えば、月収30万の方でしたら、社会保険料はだいたい30万の15%、4.5万円ほど天引きされています。
それが、月収25万で確定拠出年金への拠出を5万という形、合計の30万というのは変わらないんですが、こういった形で、形を変えてあげると社会保険料は月収の25万×15%の3.8万円の天引きとなります。
元々が4.5万円でしたので、0.7万円だけ社会保険料が下がるという結果になります。
これはなぜかというと、企業型確定拠出年金への掛け金の払いというのが退職金の前払いという性質になるからです。
この方法を使って、社会保険料を節約するという方法があります。

​1-⑦給与の額を調整する
例えば、35万円の給与を支払ったとなると、35万円未満にはなっていませんので、この場合の厚生年金保険料は35万円~37万円の枠で算定されるということになり、32,940円が月額負担分となります。
また健康保険については40歳以上でしたら、20,664円負担することになります。
ここで35万円の支払いを1円下げて、349,999円に設定し直した場合、この1つ下の枠での負担額となり、厚生年金保険料が31,110円、健康保険が19,516円負担することとなります。
つまり、給与が35万円の場合、給与額から社会保険を引いた額が296,416円ですが、給与が349,999円だとした場合、給与額から社会保険を引いた額が299,373円になるのです。その結果約3,000円得ということになり、会社負担分が同じ額になりますので、倍すると6,000円、12ヶ月で72,000円得をすることになるのです。

1-⑧賞与をゼロにして、毎月の給料を増やす
賞与をゼロにして、毎月の給料を増やすという方法があります。
こちら、高年収の従業員さんが多い会社で比較的使いやすい方法です。
この方法は、社会保険の計算のロジックがある程度分かっている必要があります。
月給の社会保険料の計算方法としては、基本は月給×15%で計算するのですが、厚生年金に関しては、月給が635,000円以上の場合はそれ以上金額が増えないという形になります。
健康保険も上限はあるのですが、健康保険の上限を使って節約を図れないので、一旦無視します。
具体的な使い方としては、例えば、月給が65万円×12ヶ月+賞与120万円(年額900万円)の従業員さんがいたとします。
その場合、社会保険の額はだいたい134万円ということになっています。
これをボーナスをゼロにして、全部月収に振る。
賞与が120万円だったので10万円だけ月給が増える形です。
月給75万円のみで年額900万円のみにした結果、社会保険料は123万円になります。
金額として134万円から123万円、だいたい10万円だけ社会保険料が下がるという結果になります。
このように、多数、高所得の従業員がいれば、賞与を全部給料に振って、年俸化するという手も有効ではあります。

1-⑨毎月の給料を抑えて、賞与を大きくする毎月の給料を抑えて賞与を大きくする
こちらは経営者など特定の人に使いやすい方法です。
こちらは賞与の社会保険料の計算ロジックを利用する方法です。
賞与の社会保険料の計算方法、こちらも基本は賞与額×15%となりますが、厚生年金については1回150万円以上払う場合はそれ以上払いの額が増えません。
健康保険については年間573万円以上賞与を払う場合はそれ以上払いの額は増えない仕組みになっております。
例えば、極端な例で、月給が200万円、年額が2,400万だけもらっている役員がいるとします。
その場合の社会保険料の個人負担は、だいたい167万円ぐらいです。
これを極端に変更し、月給5万円年額60万円にして、賞与を2,340万とした場合、社会保険料の額は、実は60万円程度に下がります。100万円も社会保険料を下げることができ、会社負担も合わせると、なんと年間で200万もお得になるのです。

一方でデメリットも知っておく必要があります。
役員について、税務上認められる退職金の額は、毎月払う月給に影響されます。
具体的に言うと、役員の退職金が認められる上限は「最終報酬月額(役員さんが退職する時の月額報酬)×勤続年数×功労倍率(社長さんだと3倍が多い)」で算定されるケースが多いです。
最終報酬月額が5万円となってしまうと、だいぶ退職金払える額が減ってしまう。
そのため、退職間際の役員さんなどは、あまりこの方法を使うことはおすすめいたしません。
ですが、効果が大きい方法ですので、一度ご検討されたらいいのではと思います。

1-⑩個人事業と会社に分割し、会社から低い役員報酬をもらう個人事業と会社に分割して、会社から低い役員報酬をもらう
例えば、月給200万円、年額で2,400万円の方がいるとします。
その方は社会保険料167万円だけ負担します。
これを個人と法人に収入を分けます。
そして、会社から月給5万円(年額60万円)を給料として受け取るようにする。
そして個人事業のほうで2,340万円だけ収入を移します。
そのような形に振り分けると、社会保険料が実は1年額で14万円に下がります。
150万円も社会保険料が下がるという結果です。
会社負担も同じぐらい下がることになるため、年間300万円も得という手法になります。
ただし、デメリット。
こちらを知っておく必要があって、個人事業と会社に収入を分けることに合理性が必要という点があります。
合理性がなく、単に社会保険料や税金の削減目的にこのようなことを行うと、将来、税務調査や社会保険の調査が入った時に、ダメ、と言われる可能性がありますので、しっかりと理屈を整えた上で、こういった方法は活用しましょう。
入退社の時期を調整する次に、分類が変わります。入退社の時期を調整することで社会保険料を削減するということもできます。

2-①入社日を毎月1日にする
月末入社にしないというのがポイントです。
3月31日に仮に入社した場合は3月分の社会保険料から1日だけでかかってしまいます。
一方で、4月1日に入社した場合は4月分の社会保険料からですので、入社は毎月1日にする。これが大事となります。

2-②退社日は月末退社にしない
4月30日に退職日とした場合、4月分の社会保険料も発生します。
一方で、4月29日を退職日とすると、3月分の社会保険料までが発生することになる。
月中にするということを意識するとちょっとだけですが、社会保険料が節約になります。
社会保険の加入要件で調整最後の分類となります。社会保険の加入要件で調整するという方法もあります。

3-①パートを活用する
社会保険の加入要件として、正社員の4分の3以上の労働時間、労働日数があると、社会保険に加入しなければいけません。
ですので、こういった要件にかからない、社会保険に加入しなくてよい方をうまく活用すると、会社としては社会保険料の削減に繋がります。
なお、実は労働時間や日数が4分の3未満であっても、現在101人以上の従業員さんがいる会社だったら、以下の全てを満たす時は社会保険に加入しなければいけないと、最近変わりました。
1つ目が1週間に20時間以上労働する。
2つ目が雇用期間が2ヶ月超。
3つ目が賃金の月額が8.8万円以上。
ここを8.8万円を12ヶ月すると、年間106万円以上となりますので、最近だと、106万の壁と呼ばれる内容になります。
最後、4つ目に学生でないということになります。
こういった形で社会保険に加入しなくてよい要件というものをしっかり押さえると、社会保険料の削減に繋がります。
106万の壁については、以下の記事もご参考になさってください。

3-②業務委託(外注)を使うという方法があります。
業務委託の場合は、会社が相手の社会保険料を負担する必要がありません。
外注先が自分で社会保険に入るので、自社としては社会保険料の負担はありません。
一方で、デメリットとしては、実態が業務委託先というのが雇用と一緒で、社会保険逃れであったり、税金逃れだという話になってしまうと、後日、税務調査などで指摘をうけるおそれがあります。
こちらも実態に注意しましょう。

3-③非常勤役員の活用
​非常勤の役員さんを活用する、という方法があります。
非常勤の役員に社会保険の加入義務はありません。
よくあるのが、旦那さんが社長さんで、奥さんが非常勤の役員になっているケース。
そういった方で、ご主人と奥さんに給料を分散することで社会保険料の削減であったり、税の負担の削減を図るという方法があります。
非常勤役員について、実は法律上明確な決まりがありません。
例えば、代表権を持っているか。代表取締役とかは非常勤役員になれません。
また、役員会に出席しているか。
報酬が高いかなど、いくつか要件があり、非常勤と年金事務所がみてくれるかが決まってきます。
報酬の目安としては、月額10万円とか20万円ぐらいでしたら、非常勤役員にみれるケースが多いです。
ぜひ非常勤役員の仕組みも使って社会保険料の削減をしましょう。

他方、フリーランスの方や転職活動が長引いている方などは、どうすれば保険料の節減策を取れるかご存じでしょうか。
昔、収入が高かった時期に自己都合で離職したことがあったのですが、税金や保険料などが普通徴収に切り替わっていて、請求額にビビったことがありました。そのころは節減する方法もわからず、納付書通りに支払いましたが、あとになって回避方法や節減方法を知り少し後悔したことを思い出します。
請求額は合計で130万円くらいだったと思いましたが、役所になんでこんなに高いんだと文句を言いにいった記憶があります。
そういった思いを他の方もしないでほしいと願い、節減策を書き出します。

退職し、転職先がなかなか見つからない時は、なんといっても、お金の問題で頭を悩ますのではないでしょうか。
すべて準備してから、転職する場合には何の問題もないのでしょうが、後先考えないで退職したときに、後悔しきりとなると思います。

社会保険料のうち、まず年金保険料についてですが、ダメ元で減免申請をかけてみてください。
日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
経済状況などが変化した場合に申請し、認められれば状況により保険料の全額・4分の3・半額・4分の1の納付が免除されたり、納付の猶予を受けることができます。
つぎに、健康保険料についても、同様に減免申請をかけてみてください。お住まいの市町村(特別区を含む)の国民健康保険の窓口に相談することをおすすめします。
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厚生労働省 HPより転載
コロナの時には、住民税の減免申請をかけられたのですが、現在のところ障害状態以外には認められないと思います。
もし、転職を考えて、決まるまで退職を決断されない方の場合ですが、
その方が宮城県在住・40才以上・標準報酬月額32万円・協会けんぽ加入・夫婦2人世帯・子供なし・妻が専業主婦の場合、
退職日が決まったら、自身が加入している健康保険者※健康保険組合や協会けんぽなどに任意継続した場合の保険料額を聞いてください。
通常、保険料率を算出する報酬額には上限が設けられていますので、その上限金額を上回るようでしたら、任意継続した方がお得になります。また、たとえ下回るときであっても、扶養家族がいる場合には、2年間ですがメリットがあります。
では、ここで計算してみましょう。
標準報酬月額が32万円ということは、夫の健康保険料は3万7,152円、年金保険料は1万6,980円で、妻の健康保険料は6,733円、年金保険料は夫と同じ1万6,980円がかかってきます。
任意継続制度を利用した場合どうなるかというと、
夫の健康保険料は3万5,460円、年金保険料は1万6,980円で、妻の保険料は扶養継続となり一切かかりません。
減免措置を一切受けられず、保険を通常加入した場合の年間の社会保険料総額は、93万4,140円となりますが、
減免措置を一切受けられなかったが、任意継続制度を利用した場合の社会保険料総額は、62万9,280円となり、
その差額30万円強がお得になります。
この任意継続制度ですが、たとえ個人事業主になったとしても退職後2年間は維持できます。
デメリットとしては、収入が現職時より下がったとしても2年間の保険料は変わらないことや、
退職後に扶養家族が増えた場合には加入が認められないなどがあります。

つぎに、収入は激減するのが見えている、あるいはフリーランスや個人事業主で生きていくことを決め、仕事の依頼も来ている場合ですが、そのビジネスに合った健康保険組合に加入することをおすすめします。
それも無理となった時には、通常加入するしか方法がありません。


関東信越税理士国民健康保険組合  全国土木建築国民健康保険組合  東京理容国民健康保険組合東京芸能人国民健康保険組合  文芸美術国民健康保険組合  東京料理飲食国民健康保険組合東京技芸国民健康保険組合  東京食品販売国民健康保険組合  東京美容国民健康保険組合東京自転車商国民健康保険組合  東京青果卸売国民健康保険組合  東京浴場国民健康保険組合東京都弁護士国民健康保険組合  神奈川県食品衛生国民健康保険組合  福井食品国民健康保険組合静岡市食品国民健康保険組合  名古屋市食品国民健康保険組合  京都芸術家国民健康保険組合京都料理飲食業国民健康保険組合  京都府酒販国民健康保険組合  京都市中央卸売市場国民健康保険組合京都市食品衛生国民健康保険組合  京都府衣料国民健康保険組合  京都花街国民健康保険組合大阪府整容国民健康保険組合  大阪府小売市場国民健康保険組合  大阪文化芸能国民健康保険組合大阪中央市場青果国民健康保険組合  大阪府浴場国民健康保険組合  大阪府食品国民健康保険組合関西たばこ国民健康保険組合  大阪質屋国民健康保険組合  近畿税理士国民健康保険組合大阪衣料品小売国民健康保険組合  兵庫食糧国民健康保険組合  兵庫県食品国民健康保険組合
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